日本の議員はなぜ高給取りになったのか?その源は、戦後まもなく施行された国会法第35条にあった。曰く『議員は、一般職の国家公務員の最高の給料額より少くない歳費を受ける』。言い換えれば「国会議員の給料が上がらなければ官僚の給料も上がらない」―。かくして、役人と議員による高給高待遇路線は始まった。流れは地方議員にも波及し、さらに「議員特権」という手当によって膨れ上がった。本書では、この異常事態の現状を具体的に示す。そして、是正されない理由を「党議拘束」という日本独自のシステムから読み解き、その解決策も提示する。